月給100万円で就職も3日で解雇された男性、会社を訴える―中国

Record China    2022年11月9日(水) 0時0分

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中国メディアの頭条新聞は7日、入社わずか3日で解雇された男性が、会社を訴えた裁判の記録を紹介した。資料写真。

中国メディアの頭条新聞は7日、入社わずか3日で解雇された男性が、会社を訴えた裁判の記録を紹介した。

記事によると、張(ジャン)さんは2020年5月、北京市のある会社にブランディングディレクターとして入社した。労働契約で試用期間は3カ月、月給5万元(約100万円)と定められていた。ところが、入社して3日目に会社側は張さんが仕事をできないことを理由に解雇通知書を発行した。張さんはこれが「不当解雇」に当たるとして仲裁を申し立てた。

仲裁委員会は「双方は労働契約の履行を継続し、会社側は張さんに5月分の給与を支給すべき」との裁定を下したが、これを不服とした会社側は裁判所に提訴。2度の審理の結果、裁判所は「双方には短期間に大きな問題が生じており、労働契約を継続する基礎を備えていないため、契約継続は支持しない」とする一方、「解雇は違法であり、賠償請求が可能」との判断を示した。契約継続を希望する張さんは再審を請求したが、棄却されたという。

中国版ツイッター・微博(ウェイボー)では「男性が月給5万元の仕事を試用期間3日目で解雇される」が一時トレンド1位に。中国のネットユーザーからは「どこが違法なの?」「試用期間で不適格と判断したのだから採用を見送るのは正常ではないのか?」「試用期間の7日までは解雇予告が不要なのではなかったか」といった声がある一方、「解雇には解雇事由に該当するという証拠が必要で、そうでなければ不当解雇が横行する。証拠を出せなかったのでは?」との声も上がった。

また、「たった3日で力不足と判断できるのか?」との意見がある一方で、「うちの会社にもいたよ。面接で何でもできると豪語しておいて入社したら何にもできない人が」「月収5万元なら相当できる人を募集していたんだろう。給与に見合うかどうかは3日あれば十分判断できるはず」との声が寄せられている。(翻訳・編集/北田

※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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