医師と実習医が婦人科手術中に患者の局部を携帯電話で撮影、賠償金約36万円と謝罪で和解―中国

Record China    2014年6月13日(金) 0時10分

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11日、上海法治報によると、上海市の病院で婦人科手術を受けた女性が、主治医と実習医が手術中に携帯電話で局部を撮影したのはプライバシー侵害に当たるとして、病院側に謝罪と賠償を求めていた事件で、両者は病院側が約36万円を支払うことで和解した。資料写真。

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2014年6月11日、上海法治報によると、中国上海市閘北区のある病院で昨年2月、婦人科手術を受けた女性が、病院側が患者の同意を得ずに実習医に手術を見学させた上、主治医と一部の実習医が、患者が麻酔で眠っている間に携帯電話のカメラで局部を撮影したのはプライバシー侵害に当たるとして、病院側に謝罪と10万元(約160万円)の賠償を求めた事件で、両者は同6月24日、医療紛争調停委員会の調停により、病院側が2万2000元(約36万円)を支払い、謝罪を行うことで和解した。

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実習医の見学について、患者側は事前告知も行われず同意もしていないと主張。一方、病院側は患者に手術前に口頭で伝え、治療中も患者が拒否する態度を示さなかったと反論していた。

また、患者側は「治療を受けるために通院したのであり、臨床実習の道具となるためではない」と主張。これに対し病院側は「臨床実習を行っている病院で治療を受けることは、患者がプライバシー権を病院側に譲渡することを黙認したことになる。医師の前では患者のプライバシーは存在せず、実習医も医師であり、患者は医学の発展と医療従事者の育成という公益性に協力すべきだ」と反論していた。

主治医と一部実習医が携帯電話のカメラで局部を撮影した件について、病院側は不適切だったと認めたものの、賠償額10万元は高すぎるとしていた。

医療紛争調停委員会は、病院側に診療規定に違反する行為が多く見られ、患者の心理およびプライバシーを侵害したとして、規定の範囲内で患者側に賠償金を支払った上で謝罪するよう求めていた。(翻訳・編集/NY)

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