Record China 2020年3月16日(月) 19時20分
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15日、華西都市報によると、水上テーマパークのウォータースライダーで故意に頭から滑り障害を負った利用客がパーク側に賠償を求めた。資料写真。
2020年3月15日、華西都市報によると、水上テーマパークのウォータースライダーで故意に頭から滑り障害を負った利用客がパーク側に賠償を求めた訴訟で、裁判所がパーク側の一部過失を認める判決を下した。
記事によると、原告の周(ジョウ)さんは2018年6月に四川省彭州市にある大型水中テーマパークにある高さ8~9メートル、水深1.2メートルのウォータースライダーを頭から滑り下り、プールの底に頭をぶつけて救急搬送され、後遺障害認定を受ける大けがを負った。パーク側は治療費5万元(約77万円)余りを全額負担したが、周さんは安全対策に問題があったとしてパーク側と保険会社に33万元(約500万円)の賠償金を求める訴訟を起こした。
審理の中でパークの経営者は「8人のライフセーバーを配備し、相応の注意書きも掲示しており、安全保障義務を全うしていた。一方で原告はその危険性を知りながらスリルを求めるために頭から滑って事故を起こした。自分で責任を負うべきだ」と主張したという。
双方の主張に対し、裁判所は原告が危険な姿勢で滑ったことが事故の直接的かつ主要な原因であるとする一方で、パークの経営者はスライダーに係員を設置して危険な姿勢で滑らないよう喚起するといった措置を取っておらず、安全保障義務を十分に果たしたとは言えないと判断。過失割合を原告7、被告3としたうえで、保険会社が12万元(約180万円)余り、経営者が6000元(約9万2000円)余りを原告に賠償する判決を言い渡した。(翻訳・編集/川尻)
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