Record China 2007年3月12日(月) 21時8分
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2007年3月11日、最高人民法院・最高人民検察院・公安部・司法部は共同で「死刑案件の対処に関する意見」を発表し、死刑囚の待遇改善を指示した。
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2007年3月11日、最高人民法院・最高人民検察院・公安部・司法部は共同で「死刑案件への対処に関する意見書」を発表した。
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意見書では、「死刑執行は必ず公表すること」「死刑囚を街に引き出したり、その他の侮辱的な行為を行わないこと」「死体に侮辱的な行為を行わないこと」などを定めている。
ほかに意見書では、裁判所が死刑囚とその親族に対して会見を申請する権利があることを伝えるように求め、基本的に申請を許可するべきだとしている。さらに、死刑執行前に「刑事訴訟法211条」の規定に抵触した場合は、ただちに執行を停止して最高裁判所へ報告するよう求めている。211条の規定とは、死刑執行前に判決が誤りである可能性が判明した場合、死刑囚が他の重大な犯罪事件に関する事実を供述した場合、事件解決に大きな功績をたてた場合、妊娠が明らかとなった場合などである。(翻訳・高口康太/編集・山根新市)
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