Record China 2018年1月10日(水) 17時20分
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中国企業が「AOMORI」を商標出願したとして、青森県などが中国商標局に異議申し立てを行った。中国ではこれまでも、「青森」「美濃」「播州」「伊勢」などが中国企業により商標出願されているという。資料写真。
2018年1月10日、青森県などはこのほど、中国・北京の企業が同国内で出願申請した「AOMORI」の商標が登録公示されたことを受け、中国商標局に異議申し立てを行った。これに関連し、中国メディアの観察者網は、「中国では、青島ビールやフ陵ザーサイ(フは「倍」のにんべんに代えてさんずい)に代表されるように、産地名を商標とし、地元の特産品を保護する伝統がある」とした上で、「商標が外国の地名と重なった場合は、トラブルが発生する可能性がある」と伝えている。
記事が日本メディアの報道を引用して伝えたところによると、中国・北京に本社を置く「北京天公瑞豊科技有限公司」が、空気清浄機などの分野で16年8月に出願申請した、アルファベットで「AOMORI」という商標について、中国商標局が17年10月6日付で公告したことを受け、青森県や県商工会議所連合会など8団体は5日、中国の商標法では「広く知られた外国地名」は登録できないと定められていることから、中国商標局に異議申し立てを行った。裁定結果が出るまでには1年から1年半かかる見込みだという。県商工政策課によると、公告から3カ月以内に異議申し立てがなければ登録商標として認められてしまうため、農林水産省が17年11月、県に情報提供した。登録が認められれば「AOMORI」の文字を使った製品を輸出できなくなったり、使用料の支払いが生じる恐れがあるという。
記事によると、中国では03年に顔料や水産物など5分野で漢字の「青森」が商標出願された。この時は、日本の外務省が同年7月、中国大使館を通じて中国商標局を管轄する中国工商行政管理総局に対し善後策を申し入れるなどしたため、県などの異議申し立てが認められた。一方で、中国では岐阜県の「美濃」、兵庫県の「播州」、三重県の「伊勢」の文字や図形を含む複数の商標が合法的に登録されている。日本の旧国名や市名は、中国国内で「公衆に知られていない」ためだという。(翻訳・編集/柳川)
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