武装警察の暴動鎮圧任務を明確に規定へ―中国

Record China    2009年8月25日(火) 19時52分

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24日、「人民武装警察法改正案」についての全人代・常任委員会による2度目の審議を経て、中国・人民武装警察部隊による治安維持活動の活動範囲が9項目から8項目に減らされた。写真は武装警察部隊の対テロリスト演習。

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2009年8月24日、「人民武装警察法改正案」についての全人代・常任委員会による2度目の審議を経て、中国・人民武装警察部隊による治安維持活動の活動範囲が9項目から8項目に減らされた。中国新聞社が伝えた。

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全人代・法律委員会の劉錫栄(リウ・シーロン)副主任委員によると、「突発事件処理法」と国務院による規定に従い、第7項の「社会の安全を脅かす事件」と第8項の「テロ事件」を1項にまとめた。さらに、武装警察部隊が08年3月の「ラサ暴動」と今年7月の「ウルムチ暴動」の鎮圧に成功した経験をもとに、武装警察部隊の暴動事件鎮圧についての任務を明確に定めるべきだとの意見書も提出された。

武装警察部隊の任務についての改正案は以下の通り。

1、国家が規定する警護対象と目標、重大なる活動における武装警護任務。

2、重要な公共施設、倉庫、水源地、水利施設、電力施設、通信関係の重要施設等、国家経済と国民生活に深くかかわる施設等の武装警護任務。

3、主要交通施設の重要な位置にある橋、トンネルの武装警護任務。

4、刑務所及び拘置所の外囲の武装警戒任務。

5、直轄市、省・自治区の政府のある市、及び他の重要な市の重点区域における特別定められた時期のパトロール任務。

6、公安機関、国家安全機関、司法行政機関、検察機関、審判機関あるいはその他の機関と協力し、法に則り逮捕、護送等を行う任務。

7、暴動、騒乱、大規模かつ重大な暴力犯罪事件、テロ事件、及びその他の社会の安全を脅かす事件の処理・鎮圧任務。

8、国家が命ずるその他の安全警護任務。

武装警察部隊の動員に関する批准権限の帰属とその手続きについては、国務院と中央軍事委員会が定める、としている。(翻訳・編集/津野尾)

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