<北京五輪・関連>期間中、「暫住証」なしでも滞在可能―北京市

Record China    2008年7月28日(月) 18時19分

拡大

27日、北京に戸籍を持たない人が7日以上北京に滞在する場合には「許可証」が必要になるが、オリンピック開催期間、これがないと“強制送還”の憂き目にあうのだろうか?写真は2月24日、回竜観竜園派出所で「許可証」の手続きを行う市民。

(1 / 3 枚)

2008年7月27日、中国新聞社によれば、通常では北京に戸籍を持たない人が一定期間にわたり北京に滞在する場合には「暫住証」が必要になるが、オリンピック開催期間、暫住証を持たない人は“強制送還”の憂き目にあうのだろうか?

その他の写真

オリンピック開催期間、市内では安全面から、流動人口に対する管理が強化される。関係者によれば、国内の旅行者が7日間を超えて北京に滞在する場合、原則的に「暫住証」という許可証と身分証が必要となるが、ホテルに宿泊する場合はその必要がない。

ホテルに宿泊せず、一般賃貸住宅に宿泊する場合には、北京に到着して24時間以内に、パスポートや身分証、賃貸契約書などを持参して所轄の派出所で手続きを行うことになるという。ただし、仕事で1週間以上北京を訪れる場合には、通常どおり「暫住証」を申請しなければならない。(翻訳・編集/岡田)

この記事のコメントを見る

ピックアップ



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業務提携

Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら

業務提携