Record China 2008年5月27日(火) 13時58分
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27日付上海証券によると、国家税務総局は26日、エチレン、芳香族炭化水素の原料に用いるナフサに係る消費税を免除すると発表した。輸入ナフサも免税の対象で、輸入を促進させることで国内のナフサ不足を補う狙いがある。資料写真。
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2008年5月27日、27日付上海証券によると、国家税務総局は26日、エチレン、芳香族炭化水素の原料に用いるナフサに係る消費税を免除すると発表した。輸入ナフサも免税の対象で、輸入を促進させることで国内のナフサ不足を補う狙いがある。
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同局が同日発表した管理規則によると、ナフサメーカーは、エチレン、芳香族炭化水素メーカーにナフサを販売する際、税務当局が発行する「ナフサ使用管理証明書」を購入側が所持していれば、消費税を徴収しない。ナフサメーカーはその後、同証明書に基づき、税務当局に消費税免除を申請できる。エチレン、芳香族炭化水素の原料以外の目的で個人、企業にナフサを販売する際は、従来通り消費税を徴収する。
中国では今後数年、エチレン工場の新設、拡充が数多く予定されており、エチレンの原料となるナフサの需要が急速に高まっている。08年のナフサの輸入量は輸出量を13万トン上回る158万トンと試算されており、中国はナフサの純輸入国に転じる見通し。(翻訳・編集/HI)
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