滞る全国土地調査、職務怠慢の責任者には新条例で罰金―中国

Record China    2008年2月17日(日) 8時16分

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15日、中国国務院が14日に公布した『土地調査条例』により、各地方政府で土地調査の実施に滞りがあったり、データ不整合があった場合、担当機関や担当者に処分が行われることになった。写真は山東省済南市。

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2008年2月15日、北京商業報によれば、各地方政府の担当責任者が予定どおり調査を進めておらず、統計データに誤りがあった場合など、処分を行うことになった。土地調査機関や担当者が規定どおり調査を行っていない場合、最高5万元(約75万円)の罰金が科せられることが、国務院が14日公布した『土地調査条例』からわかった。

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中国で最初の全国規模の土地調査は1984年5月に開始され、1997年末に完了。近年来、土地の利用状況に比較的大きな変化が見られることから、全国的な土地の利用状況を把握するため、国務院が2007年7月から第2次全国土地調査を開始、2009年上半期までに調査を完成させるよう指示していた。今回の『土地調査条例』は土地調査を潤滑に進め、データの信頼性を高めるために公布された。

この条例により、土地調査の調査方法、現地調査統計、調査のモニタリングなどが詳細に規定される。土地調査の内容には土地の地類、位置、面積、分布など土地の利用状況の変化情況や土地の所有権、使用権や自然条件、社会経済条件などが含まれている。また、農地の保護管理を強化するため、土地の利用状況と変化を調査する際には、農地面積、分布、保護情況などを重点的に調査するよう規定されているという。(翻訳・編集/岡田)

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