過失なくとも地下鉄には安全義務、賠償命じる―北京市

Record China    2008年1月10日(木) 20時16分

拡大

1月8日、北京市の西城区人民法院は地下鉄ホームから転落し両足を失った男性の裁判で判決を下した。一審、二審の判決を覆し、地下鉄運営会社に賠償金50万元、慰謝料30万元の支払いを命じた。

(1 / 4 枚)

2008年1月8日、北京市の西城法院は地下鉄ホームから転落し両足を失った男性の裁判で判決を下した。一審、二審の判決を覆し、地下鉄運営会社に賠償金50万元(約750万円)、慰謝料30万元(約450万円)の支払いを命じた。北京晩報が伝えた。

その他の写真

04年9月29日、北京市の地下鉄南礼士路駅で電車に間に合うよう走っていた呉華林(ウー・ホワリン)さんがホームから転落、列車にひかれ両足が切断される事件が発生した。地下鉄運営会社は事故原因は林さんがホームを走ったためで会社に責任はないとして賠償を拒否したため、呉さんは150万元(約7500万円)の賠償を求めて告訴した。

一審、二審ともに地下鉄運営会社の訴えを認めたが、今回行われた裁判では「地下鉄会社に過失がなくても、業務で生じた損害については賠償義務がある」として呉さんの訴えを認めた。ただし林さんの過失も考慮し、賠償額は経済的損失の80%に相当する50万元(約750万円)とし、別に30万元(約450万円)の慰謝料支払いを命じた。呉さんの弁護を勤めた金占良(ジン・ジャンリャン)弁護士は「地下鉄という極めて危険性の高い交通手段の運営者に対し、過失がなくとも賠償責任が発生する“無過失責任”が認められた画期的な裁判だ」とコメントしている。(翻訳・編集/KT)

この記事のコメントを見る

ピックアップ



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業務提携

Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら

業務提携