学生バイトも社会的弱者?給料未払いなど防止のため、大学機関が統一管理を実施―上海市

Record China    2007年12月14日(金) 15時46分

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12日、上海市教育委は市内の大学生のアルバイトは必ず学校の勤労学生援助機構の許可が必要とする新規定を発表。給料不払いなど学生の不利益を防ぐのが目的とされている。写真は上海の大学。

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2007年12月12日、上海市教育委員会は同市大学生のアルバイトは必ず学校の勤労学生援助機構の許可が必要との新規定を発表した。新聞晩報が伝えた。

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これまでも一部の学生は勤労学生援助機構の紹介でアルバイトを捜していたが、大部分は友人・親戚・広告などでアルバイトの職を見つけていた。学校機関を通さず働いていた場合、給料の未払いやその他の事件が発生しても問題解決は難しく、学生が泣き寝入りすることにつながっていた。

そこで教育部・財政部らは共同で「高等教育機関勤労学生管理法」を制定、学生のアルバイトは学校機関が管理することが定められた。上海市教育委員会も同法に則り新規定を発表した。アルバイトの就労に際しては雇用者・大学機関・学生の三者が協議し、必ず契約書を作成すること、給与は最低賃金以上とすることなどが定められている。(翻訳・編集/KT)

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