民放テレビ局キャスター7氏が「怒り」の声明=高市総務相の「放送電波停止」発言は、「憲法と放送法の精神に反する」

八牧浩行    2016年2月29日(月) 18時30分

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29日、岸井成格氏ら民放テレビ局キャスター7氏が記者会見。高市早苗総務大臣が、放送局が政治的不公正を欠く放送を繰り返したと判断した場合、電波停止を命じる可能性について言及したことについて、「私たちは怒っている」とする声明を発表、記者会見した。

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2016年2月29日、民放テレビ局キャスターの田原総一朗、鳥越俊太郎、岸井成格、大谷昭宏、金平茂紀、田勢康弘、青木理各氏が日本記者クラブで記者会見。高市早苗総務大臣が、放送局が政治的不公正を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性について言及しことについて、「私たちは怒っている―高市発言は憲法と放送法の精神に反している」とする声明を発表、記者会見した。

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記者会見で岸井氏は、「政権の言う“公平公正”とジャーナリズムの“公平公正”とは違うもの。権力は絶対ではない。メディアはチェックし、暴走にブレーキをかけて止めなければならない」と言明。その上で、「一強多弱政治体制の中でものが言えなくなっている。自分に損するか長いものに巻かれるとか、政治の社会で忖度するようになっている」と断じた。

鳥越氏も「これほどメディアに攻勢をかけている政権はかつてなかった」と指摘する一方、テレビや新聞の会長、社長や編集幹部が、首相と会食することもこれまでなかった」とメディア側の姿勢も批判した。金平氏は「このままではテレビが政権批判しなくなり、異論を許さない報道となる。旧ソ連や北朝鮮と同じになってしまう」と危機感をあらわにした。

<キャスター7氏の声明は次の通り>

今年2月8日と9日に、高市早苗総務大臣が衆院予算委員会で「放送局が政治的不公正を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性について言及した。だれが判断するかは、同23日の答弁で「総務大臣が最終的に判断する」と明言している。

私たちはこの一連の発言に驚き、そして怒っている。公共放送にあずかる放送局の電波は、国民のものであって、所管する省庁のものではない。所管大臣の「判断」で電波停波などという行政処分が可能であるなどという認識は、「放送による表現の自由を確保すること」「放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」をうたった放送法(第一条)の精神に著しく反するものである。さらには放送法にうたわれている「放送による表現の自由」は憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する」の条文によって支えられているものだ。

高市大臣が処分のよりどころとする放送4条の規定は、多くのメディア法学者の間では、放送事業者が自らを律する「倫理規定」とするのが通説である。また、放送法成立当時の経緯を少しでも研究すると、この法律が戦争時の苦い経験を踏まえた放送番組への政府の干渉の排除、放送の自由独立の確保が強く企画されていたことが分かる。

私たちは、テレビというメディアを通じて、日々のニュースや情報の市民に伝達し、その背景や意味について解説し、自由な議論を展開することによって、国民の知る権利に資することをめざしてきた。テレビ放送が開始されてから今年で64年になる。これまでも政治権力とメディアの間では様々な葛藤や介入・干渉があったことを肌身を持って経験してきた。

現在のテレビ報道を取り巻く環境が著しく「息苦しさ」を増していないか。私たち自身もそれがなぜなのかを自らに問い続けている。「外から」の放送への介入・干渉によってもたらされた「息苦しさ」ならば跳ね返すこともできよう。だが、自主規制、忖度、委縮が放送現場の「内部から」拡がることになっては、危機は一層深刻である。私たちが、今日ここに集い、意思表示する理由の強い一端もここにある。(八牧浩行

■筆者プロフィール:八牧浩行

1971年時事通信社入社。 編集局経済部記者、ロンドン特派員、経済部長、常務取締役編集局長等を歴任。この間、財界、大蔵省、日銀キャップを務めたほか、欧州、米国、アフリカ、中東、アジア諸国を取材。英国・サッチャー首相、中国・李鵬首相をはじめ多くの首脳と会見。東京都日中友好協会特任顧問。時事総合研究所客員研究員。著・共著に「中国危機ー巨大化するチャイナリスクに備えよ」「寡占支配」「外国為替ハンドブック」など。趣味はマラソン(フルマラソン12回完走=東京マラソン4回)、ヴァイオリン演奏。

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