韓国の正月の“国民的娯楽”花札が、うっかりすると違法賭博に?=韓国ネット「庶民はやるなということか」「昔から続いてる風習なのに…」

Record China    2016年2月8日(月) 23時50分

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8日、韓国で家族や親戚が集まる旧正月には花札遊びを楽しむ家庭が多いが、遊びが行き過ぎると違法賭博になりかねないと、韓国メディアが注意を促す記事を報じた。写真は韓国ウォン。

2016年2月8日、韓国・聯合ニュースは、家族や親戚が集まる旧正月には花札遊び「ゴーストップ」を楽しむ家庭が多いが、遊びが行き過ぎると違法賭博になりかねないと注意を促す記事を報じた。

韓国の現行法では、賭博は1000万ウォン(約97万円)以下の罰金刑に当たり、常習的に行った場合は3年以下の懲役に処せられる可能性がある。一時的な娯楽であれば法の適用外だが、実は娯楽と賭博の区分については明確な定めがなく、判例により都度判断されているのが実情だ。

裁判所は、賭博が行われた時間や場所、参加者の社会的地位や財産、また獲得金の使い道などを考慮し判断を行う。この他、賭け金の多寡も当然問題になるが、厄介なのは、単純な金額で判断されないという点。07年、たった2万8700ウォン(約2800円)の賭け金で50代の女性に有罪判決が出ているのだ。当時仁川地裁は、「生活保護受給者である被告人の経済事情を鑑みると、賭け金は決して少なくない」として判決を下した。このため、少額の賭け金で娯楽のつもりでの花札遊びも、時と場合、そして人によっては違法賭博になりかねないと、記事は伝えた。

これについて、韓国のネットユーザーは次のようなコメントを寄せている。

「ひどい判決だ。ひと言で言えば、庶民は花札をやるなということじゃないか」

「なんだって?それなら、ものすごい収入の野球選手も無罪か。法律も裁判所の思い通りだな」

「金があれば無罪、なければ有罪」

「金持ちなら賭博も娯楽だし、貧乏なら娯楽でも賭博」

「はいはい、ヘル朝鮮の判決ですね。よく分かりました」

「お葬式の会場ではだいたい花札をやっているし、弔問に来た警察官も一緒になってやってるよ」

「こんな記事でお正月から気分を悪くさせないでくれ」

「国の懐事情が良ければ無罪、国の借金が多過ぎて国民の罰金でなんとか埋めようという時期には有罪。これが現実」

「今の法体系では、耳に付いていればイヤリング、鼻に付いていれば鼻輪ということ」

「笑える。花札は昔から続いている風習なのに。賭け金より罰金の方が多いとはね」(翻訳・編集/吉金

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