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中国メディアの観察者網によると、江蘇省蘇州市の中級人民法院はこのほど、SNS公式アカウントを通じて人格権保護に関するいくつかの典型的な事例について公表した。
中国メディアの観察者網によると、江蘇省蘇州市の中級人民法院はこのほど、SNS公式アカウントを通じて人格権保護に関するいくつかの典型的な事例について公表した。
その一つが、映画「ローマの休日」や「ティファニーで朝食を」などで知られ、1993年1月20日に死去した俳優オードリー・ヘプバーンさん(中国での名称は奥黛麗・赫本)の死者の人格権に関するものだ。
2004年に法人登記した某飲食企業は14年以降、無断で「Angel's 赫本時光餐庁」の名称で営業するとともに、店舗や公式ウェブサイト、SNS公式アカウントでオードリー・ヘプバーンさんの氏名と肖像を商業プロモーションに使用した。
オードリー・ヘプバーンさんの息子のルカ・ドッティ氏は、この飲食企業の行為について、オードリー・ヘプバーンさんの人格の尊厳を侵害するとともに近親者に精神的損害と経済的損失をもたらしたと主張して訴訟を起こしていた。
蘇州工業園区人民法院は一審で、この飲食企業に対し、「奥黛麗・赫本」の使用の即時中止と、ルカ・ドッティ氏への謝罪および20万元(約420万円)の経済損失の賠償を命じた。
一審判決は、(1)死者の氏名および肖像は死者の人格利益に属し、法律で保護され、それによって生じる経済的利益は近親者に相続・享受され得る(2)世界的な影響力を持つ公的人物のオードリー・ヘプバーンさんの氏名および肖像を、飲食企業が営利目的で長期間かつ大量に使用することは、侮辱や名誉毀損には当たらないものの、権利者の同意なく、オードリー・ヘプバーンさんと特定の関係があると公衆に誤認させるのは、死者の人格利益に対する侵害を構成する(3)飲食企業が訴訟中に肖像の使用を中止したとしても、同社が長年にわたり、店名などに「赫本」という特定の名称を使用してきたことは公衆の認識に一定の継続的影響を与える(4)言語や文化の違い、外国人の名称に対する習慣、公衆の認識を考慮すると、「赫本」の2文字はオードリー・ヘプバーンさんと安定した対応関係を形成しており、使用の継続は権利侵害を構成する―とした。
蘇州市中級人民法院は二審で一審判決を維持した。(翻訳・編集/柳川)
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